視能訓練士の業務
視能訓練士の業務に関しては、視能訓練士法において、次のように定められています。
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第1章 総則
・目的(第1条)
この法律は、視能訓練士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
・定義(第2条)
この法律で『視能訓練士』とは、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者をいう。
第4章 業務等
・業務(第17条)
視能訓練士は、第2条に規定する業務のほか、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く。次項において『眼科検査』という。)を行うことを業とすることができる。
2、視能訓練士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号) 第31条第1項 及び 第32条 の規定にかかわらず、診療の補助として両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査を行うことを業とすることができる。
以上のように、定められています。
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では、実際の業務内容などについてまとめます。
まず、進路ですが、その多くは総合病院、大学病院、眼科病院、クリニック、リハビリテーションセンターなどの医療機関に勤務することになりますが、学校、保健所などで働く方もいます。さらには、大学、企業の研究所で働く方も増えています。以前は、大型病院に集中する傾向がありましたが、このように活躍の場が、多方面に広がりを見せているのは、ストレス社会の発展と共に、眼に対する負担も高まったことによる、視能訓練士の活躍の場の拡大の現われと言えるでしょう。
視能訓練士とは、眼科治療における医療技術者のことで、主な仕事は検査業務と弱視などを始めとしたリハビリ訓練です。
具体的には、子供から高齢者まで幅広い年代を対象として、視力や視野など、眼科における診断・治療に必要な視能検査を行ったり、医師の指示のもとで弱視・斜視の矯正訓練などを行います。
眼科検査は、視力、視野、屈折、調節、色覚、光覚、眼圧、眼位・眼球運動、瞳孔、涙液・涙道などの他に、超音波・電気生理学、眼底写真撮影といった検査なども行います。これらを最新の機器を用いて行ないます。これらの検査により、隠れた疾患が正確に診断され、眼科医が的確な診断を行なうための基礎データとなります。
正確な検査結果を得るために、検査を担当する視能訓練士には眼科全体についての幅広い知識が要求されます。
斜視・弱視と呼ばれる眼の病気は早期発見により、十分に機能回復の可能性があります。弱視とは、何かの原因によってものを見る力に障害が与えられると、視力の発達を妨げることになりますが、それにより視力の発達が停止した状態のことを言います。また、何かを見つめる時に片方は確かに見つめているのに、もう片方は違うほうを見つめているという症状が、斜視です。
視能訓練士は眼科医の指導のもとに訓練プログラムをたて、さまざまな機器を駆使して視機能回復のための訓練を行ないます。
なお最近では、IT化の進展による眼精疲労などが原因で視力が低下した患者に、視力の維持・回復訓練や病状の進行を抑えるための指導を行う機会の増加して来ています。高齢化社会の進展により、老化による疾患や糖尿病などにより視力が低下したり、緑内障や白内障と言った高齢者特有の病気が増加傾向にもあります。視能訓練士は、そのような人たちに対するリハビリ指導も増えています。
また、眼鏡やコンタクトレンズを作る際に必要な、視力検査や眼圧検査を行った上での処方箋を書くのも、視能訓練士の検査業務の一つです。
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【検査】
「眼」は複雑な器官であるため、多くの検査があります。例えば、目の病気で「何か見にくい」と患者さんが訴えられた場合、視力や眼鏡だけがその要因ではありません。近くが見えにくい、暗いところでみえにくい、色がわかりにくい、見える範囲(視野)が欠けている、歪んで見えるなど、いろいろな症状があります。視能訓練士は、各種眼科医療機器を使って視機能を検査し、診断に必要な患者さんの検査データを医師に提供します。医師は、正確な検査データを基に、診断・治療方針を決定します。
ちょっとした目の異常でも、もし糖尿病などの生活習慣病が原因で起こっている場合は、根っこの病気(原疾患)の治療を平行して行わなければ症状はどんどん悪化し、遂には失明と言うこともあります。目の異常を検査したことがきっかけで、糖尿病などの思い原疾患が見つかった、というケースも少なくありません。
例えば目の病気で行う検査については、以下のような検査があります。
・眼圧測定
緑内障の検査で、空気を眼球に吹き付けて測定する方法や、麻酔をかけて眼球を圧迫する方法があります。眼圧が正常な緑内障もあるので、眼底検査や視野検査も必要になります。
・眼底検査
眼球に光を当てて、瞳孔から眼球の内部を観察し、視神経の異常の有無をチェックします。
・蛍光眼底検査
腕の静脈に蛍光色素を注射し、眼底の血管が浮き上がるようにして、網膜を調べます。黄斑変成に多く見られる新生血管の様子がよくわかります。
・視野検査
各方向の光を見て、見えにくい部分がないかどうかをチェックします。
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【訓練】
両眼視機能の異常を持つ斜視、弱視の患者さんに両眼視機能を回復させるための視能訓練を行います。例えば、赤ちゃんの視力は、0.02程度です。色々な物を見ることで視覚は育ち、6歳までに大人の視力に達します。子どもの頃に「見ること」が妨げられると、視覚は育ちません。眼科医師の指導の下で、訓練のためのプログラムを組み、治療機器や器具を操りながら、このような未発達の視覚を育てるお手伝いをします。
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【検診】
病院だけでなく、保健所・学校・職場などで集団検診を行います。積極的な早期発見と早期治療及び予防医学の観点から、地域医療活動に参加して、乳幼児検診、学校検診、職場検診、成人病検診、老人保健法による健康管理など各種検診による視機能スクリーニングを実施しています。特に普段から小児の視能検査を行い、子どもに慣れている視能訓練士は3歳児健康診査などで大活躍しています。
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【リハビリ】
現代の日本は高齢者社会をむかえ、慢性疾患の増加と共に中高年の低視力者もまた増加傾向を示しています。治療や訓練では回復困難な視覚になった時、残っている視力や視野を最大限に活かすため、様々な補助具に関する情報を提供します。個々のニーズに応じてルーペなどの補装具や拡大読書器などの補助具の選定と使用訓練をします。